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6月18日(月)

民泊の相談や苦情を受け付けます

6月15日(金)に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されることにより、

住宅で宿泊事業を営む、いわゆる民泊を行うことができることになります。

県では民泊を営もうとする方からの相談や民泊事業者への苦情などを受け付けていますので、

お気軽にお近くの保健所又は下記まで相談をお寄せください。

▲お問い合わせ/県庁生活衛生課

 ℡  058-272-8281

 FAX 058-278-2627

Web検索キーワード:岐阜県 民泊

◆住宅宿泊事法(民泊新法)とは?

 「民泊」とは、住宅を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することです。

国内においても、訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、

空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、民泊に対する期待が高まっています。

一方で、民泊については、感染症の防止等の公衆衛生の確保や、

地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりや、

無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じているところです。

これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、

健全な民泊サービスの普及を図るため、住宅宿泊事業法が成立しました。

住宅宿泊事業を行おうとする方は、県(保健所)への届出が必要であり、

1年間の提供日数は180日(泊)が上限となっています。

また、住宅宿泊事業者は、衛生確保、宿泊者への騒音防止の説明、

苦情の対応、宿泊者名簿の作成、標識の掲示等適正な事業の遂行のための措置が義務付けられています。



 

福祉の仕事就職ミニフェア

県では、東濃圏域、飛騨圏域において、「福祉の仕事就職ミニフェア(就職合同説明会)」を開催します。

各圏域内における福祉分野の採用事情に関する講演会を開催するとともに、

福祉・介護関連の事業所との面談コーナーや、福祉・介護分野への進学や仕事に関する相談コーナーを設置します。

福祉の仕事に就きたい方や興味がある方、学生の方はぜひご来場ください。

■日時/

東濃圏域:

7月14日(土)13:30~16:30

多治見市学習館(多治見市豊岡町1―55)

飛騨圏域:

6月30日(土)13:30~16:30

高山市民文化会館(高山市昭和町1-188-1)

■料金/無料

■申込/不要

■お問い合わせ/

県庁地域福祉課

TEL 058-272-8261

FAX 058-278-2651

メール c11219@pref.gifu.lg.jp