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1月6日(水)

医療危機事態宣言


新型コロナウイルスに関するお知らせです。

 

県内ではこれまで経験したことのない感染拡大に直面しています。

感染拡大に伴い、既に県内の医療体制はひっ迫しており、危機的な状態にあります。

この医療危機事態を脱するには、患者の発生をこれ以上増やさないための取組が必要です。

 

高感染リスクの場が多いこの時期、集中対策として次の2点にご協力をお願いします。

 

まず、県をまたぐ不要不急の往来、特に愛知県との往来を自粛し、県をまたぐ「旅行」についても自制をお願いします。

特に、新年会、成人式の2次会、同級生との飲み会などは自粛し、初詣は混雑する日を避けましょう。

初詣の際には、3密を回避し、マスク着用も忘れずにお願いします。

 

次に、飲食は普段から一緒にいる人と少人数で行いましょう。

「家族以外の5人以上での飲食」や、午後9時以降の「酒類を伴う飲食」、「接待を伴う飲食店利用」の自粛をお願いします。

 

最新情報は、Webで「岐阜県 コロナ」と検索してください。





個人住民税の特別徴収は事業主の義務です


個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、事業主が従業員(納税義務者)の毎月の給与から個人住民税を天引きして納入する制度です。

法律で、所得税を源泉徴収している事業主は、特別徴収で個人住民税を納税することが義務付けられています。

特別徴収の場合、各市町村が税額を計算して通知しますので、事業主は所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。

従業員は、納税のために金融機関などへ行く手間や納め忘れがなくなります。

また、毎月の給与から天引きしますので、1回あたりの納税額が少なくなります。

なお、市町村から特別徴収義務者に指定され特別徴収額決定通知書を送付されたにも関わらず、期限までに納入しなかった場合は、事業主が滞納者となり、差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。


■問

県庁税務課

TEL 058-272-1146

もしくは 市町村の住民税担当課