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1月1日(水)

「年末年始地域安全運動」のお知らせ


12月11日(水)から来年1月5日(日)までの間、「年末年始地域安全運動」が実施されます。

この運動は、「ゆく年くる年 みんなで守ろう地域の安全」をスローガンに、地域の皆さんと関係機関が相互に連携して地域安全活動を強化し、安全で平穏な新年を迎えることを目的として実施します。

この運動をきっかけにより一層防犯意識を高め、犯罪や事故のない、明るい新年を迎えましょう。


■問

県警生活安全総務課

TEL 058-271-2424





住民税の特別徴収は事業主の義務です


個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)の毎月の給与から個人住民税を天引きして納入する制度です。

事業主は個人住民税を特別徴収により納める義務があります。

特別徴収の納付は、地方税共通納税システムを利用すれば、金融機関窓口等へ出向くことなく、複数の地方公共団体へ一括で電子納税ができます。


■問

①県庁税務課

②県内市町村の住民税担当課

TEL ①058-272-1146

  ②各市町村へおかけください 

◆特別徴収のメリットは?

特別徴収の場合、各市町村が税額を計算して通知しますので、事業主の方は所得税のように税額の計算や年末調整を行う必要はありません。

従業員の方は、納税のために金融機関窓口等に出向く手間がなくなり、納付忘れも生じません。

また、毎月の給与から天引きしますので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。

事業主の方も、地方税共通納税システムのインターネットバンキングまたはダイレクト納付を利用することで、金融機関窓口等に出向く手間がなくなります。

◆特別徴収しないとどうなる?

事業主の方は特別徴収を行うか否かを選択することはできません。

なお、市町村から特別徴収義務者に指定され特別徴収額決定通知書を送付されたにも関わらず、納期限内に納入しなかった場合は、事業主の方が滞納者となり、差押え等の滞納処分を受けることがあります。