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6月20日(木)

お住まいの耐震診断を受けましょう

昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅は大きな地震で

倒壊する危険性が高いと言われています。

県では、古い木造住宅の耐震診断にかかる費用を全額補助します。

■申込先/各市町村担当窓口 

■お問い合わせ/県庁建築指導課

TEL 058-272-8691

FAX 058-278-2782

メール c11655@pref.gifu.lg.jp

※Web検索=木造住宅耐震診断事業

◆どうやって申請するのか?

 木造住宅が所在する市町村の耐震補助担当窓口に申し込んでください。

 診断業務を行う専門家の派遣など、必要な手続きは行政で行います。

◆診断するのはどんな人?

 県に登録されている「岐阜県木造住宅耐震相談士」が実施します。

※各市町村の耐震補助担当窓口で相談士のリストが閲覧できます。

◆申請できる人は?

 原則として、木造住宅の所有者となります。

◆耐震診断後は?

 木造住宅の耐震補強工事にも補助金が出ます。

(市町村によって補助額が異なります。)


消防団員雇用貢献企業報奨金制度を行います。

岐阜県では、消防団員の確保が困難な過疎地域の対策のため

「消防団員雇用貢献企業報奨金制度」を2018年度から開始しており、

2019年度も引き続き行います。

この制度は、消防団員を雇用する事業者が認定要件(※1)を満たす場合、

報奨金(※2)を交付するものです。

申請時期は5月から7月となっておりますので、ご注意ください。


※1認定要件

 次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法人

 (資本金若しくは出資金が1億円以下)又は個人が対象となります。

①県内に事業所を有し、かつ当該事業所等の全てが市町村長の認定する

 「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。

②県内の事業所等における使用人等のうち、

 申請年度4月1日の過疎地域の消防団員の総数が、

 昨年度の4月1日と比較して増加していること。

③消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。

④事業税の課税業種であること。

※2交付単価

 純増者1人につき10万円(過疎地域の消防団員に限る)

■お問い合わせ/県庁消防課

 TEL 058-272-1111(内2471)

 FAX 058-278-2549