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【終了】協会けんぽ presents 未来のためにできること

怪我をした時の健康保険

協会けんぽpresents未来の為に出来ること


健康キーワード

「交通事故の保険使用は 届け出を」


「仕事中」や「通勤中」でのケガの場合、

健康保険が使えません。これは、労災です。

協会けんぽでは、実際にケガをされた方にけがをした

原因をお伺いする「負傷原因届」というものをお送りし、

労災かどうかを確認しています。


例えば、休みの日につまずいて転んで病院で診てもらった場合は、

保険は使えます。

交通事故のときに健康保険で治療をうける場合は、別途お届が必要に

なりますので、協会けんぽ岐阜支部あてご連絡いただければ、

随時必要なものをお送りします。

わからないときは、協会けんぽや車の保険屋さんに相談して

届出の手続きを進めてください。

ただし、手続きは、みなさまが加入している健康保険になりますので、

ご相談の際は保険証の発行元をご確認ください。

詳しくは、協会けんぽ岐阜支部HPを、ご覧ください。

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