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4月6日(金)

消防団員雇用貢献企業報奨金制度を開始します

岐阜県では、消防団員の確保が困難な過疎地域の団員確保対策のため

「消防団員雇用貢献企業報奨金制度」を平成30年から開始します。

この制度は、消防団員を雇用する事業者が認定要件(※)を満たす場合、

岐阜県の認定を受けて報奨金を交付するものです。

※認定要件

次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法人

(資本金若しくは出資金が1億円以下)又は個人が対象となります。

①県内に事業所を有し、かつ当該事業所等の全てが市町村長の認定する

「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。

②県内の事業所等における使用人等のうち、

申請年度4月1日の過疎地域の消防団員の総数が、

昨年度の4月1日と比較して増加していること。

③消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。

④事業税の課税業種であること。

◆県内の消防団員の約8割は被雇用者

消防団は地域防災力の中核として大きな役割を果たしていますが、

人口減少や少子高齢化等により団員数は減少傾向にあります。

また、県内の消防団員の約8割は被雇用者であり、

被雇用者である消防団員の活動に対する事業者の協力と理解は益々重要なものとなっています。

■問い合わせ/県庁消防課

TEL 058-272-1111(内2471)

FAX 058-278-2549


消防団協力事業所支援減税制度を継続します。

岐阜県では、

「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例」を

平成28年に施行しましたが、このたび、平成30年から2ヶ年の継続が決定しました。

この制度は、消防団員を雇用する事業所が認定要件(※)を満たす場合、

岐阜県の認定を受けて事業税の優遇措置を受けることができるものです。

※認定要件

次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法人

(資本金若しくは出資金が1億円以下)又は個人が対象となります。

①県内に事業所を有し、かつ当該事業所等の全てが市町村長の認定する

「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。

②県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1名以上いること。

③消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。

◆認定要件及び控除額は従来と同じです。

■問い合わせ/県庁消防課

TEL 058-272-1111(内2471)

FAX 058-278-2549